飲食店等への営業時間短縮要請協力金について | 山口県よろず支援拠点

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2021.08.26

お知らせ

飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

~詳しくはWEBサイトをご確認ください~https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/…/corona_jitan.html

要件を満たす方が対象。

〇「要請」対象店舗であること。

〇令和3年8月29日(日曜日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。

〇要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただていること。(酒類の提供は19時まで)※通常、20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります。

〇業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。(アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)

(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)

〇飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること。

〇営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。

お問い合わせ先

「山口県時短要請・協力金相談窓口」

電話番号

8月29日(日曜日)まで:083-933-2529

8月30日(月曜日)以降 : 0120-675-124

受付時間 9:00~17:00(8月29日(日曜日)までは、土日も開設)

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